宗像市の「事業所のごみ収集」に関するのご案内をします。
詳細な情報につきましては、宗像市公式サイトの「事業所ごみページ」を参考にしてください。
事業系ごみの出し方
事業所から事業活動に伴って出ているもののうち産業廃棄物以外のモノが、事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の対象です。
事業系一般廃棄物の種類
- 煙草の灰・吸い殻
- 資源化できない紙(汚れた紙・濡れた紙、写真、カーボン紙、レシートなど)
- 生ごみ
- タオル、 座布団など
- 木製の机、椅子、テーブル、看板など
- 事業所内の剪定枝、草葉(搬入可能なサイズ・量に制限があります)
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の処理を収集業者に依頼する
宗像市内で発生した事業系ごみ(事業系一般廃棄物) の処理を依頼する場合は、宗像市が許可した「ごみ収集運搬許可業者」に収集の依頼(契約)を行ってください。
弊社は、宗像市より許可を頂いている【ごみ収集運搬許可業者】です。
ご契約に関しては、下記の詳細ページを参考にしてください。
自己搬入
宗像市内で発生した事業系一般廃棄物は、「宗像清掃工場」へ自己搬入をする事もできます。
内容に関しては、一般家庭向けごみ収集ページより「多量ごみの処分 – 自己搬入(有料)」の項目をご確認ください。
事業所から出るごみは、自ら処理をする責任があります
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めるとともに、製品、容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 第3条 (抜粋)】
多量排出事業者の減量義務
特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、 ①廃棄物管理責任者の選任と②事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を作成し、毎年1回、市長に提出しなければならない。【宗像市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 第20条 (抜粋)】
特定事業用建築物の該当基準
事業用建築物で延べ面積 3,000平方メートル以上のもの学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
多量排出事業者の該当基準
事業系一般廃棄物を年間36トン以上、又は月平均3トン以上排出する事業者
主な禁止行為
不法投棄の監視強化中!
ごみをみだりに道路や空地などに捨てることは法律で禁止されています。
違反者には5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または科料が処せられます。
野焼きは禁止されています!
ごみを野外や簡易焼却炉で焼却することは一部の例外を除き法律で禁止さています。
違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下) の罰金または科料が処せられます。
指定外業者以外への依頼禁止!
ごみの収集・運搬の許可を持たない業者に依頼することは法律で禁止され、罰せられます。(5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金)
事業所用指定ごみ袋について
- 燃やすごみは事業所用指定ごみ袋(赤色)、不燃ごみは事業所用指定ごみ袋(青色)で出します。
- 1袋で出せるごみの量は15kgまでです。
事業所用指定ごみ袋に入らないもの(1m以内)は、1個(15kgまで)につき、燃やすごみは事業所用指定ごみ袋の赤色(大)、 不燃ごみは事業所用指定ごみ袋(青色)を1枚貼り付けてください。 - 収集運搬費は、収集運搬業者に直接支払いになります。 なお、処分費は、事業所用指定ごみ袋代に含まれます。
- 収集曜日・ごみを出す場所などは、 許可業者と協議になります。